カテゴリ:過払請求
夏休みも終わり、本日から業務開始。
期限の利益喪失した」との主張はすべて退けられた。 ただ、Aさんの場合、途中で支払に窮して、支払い方法を変更する和解契約を結んでしまった。 アイフルは、この和解で、Aさんの過払い請求権も消滅したと主張してきた。 裁判所は次のように判示して、Aさんも完全勝訴となった。
ていたことは明らかである。
被控訴人Aが取引履歴の 開示も受けず、過払い金の発生に気付かないで控訴人との関係で自己が債 権者でなく債務者であると誤解していたため、本件合意に応じたということである。 上記誤解は、本件合意を動機付けた最重要事実に関する誤解というべきであるから、法律行為の要素に 関する錯誤に該当する、したがって、本件合意に応じるとの被控訴人Aの意思表示は、民法95条に照ら して無効であり、本件合意の清算条項(和解で確定した以外に債権債務関係が存在しないという合意)も 無効となるから、被控訴人Aは、控訴人に対する過払金債権を失わない。
効(民法696条)を有するから、互譲された事項に関する誤解を理由に本件和解合意の錯誤無効を主張 することは許されない。 しかし、民法696条は、互選された事項以外の事項について誤解があった場合に、その誤解を理由とす る和解契約の錯誤無効の主張を制限する趣旨の規定とまで解されない。 本件合意では、過払金は何ら互譲の対象となっていないから、過払金の存否に関して誤解があったこと を理由に本件合意の錯誤無効を主張することは民法696条によって制限されないと解される。 なお、被控 訴人Aの上記誤解は軽率な勘違いとまで認めることはできないから、民法95条ただし書きの 適用はないものと解される。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014.08.18 19:09:10
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