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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2014.08.18
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カテゴリ:過払請求

夏休みも終わり、本日から業務開始。

いつも、休み明けは電話が殺到するのだが、

今日はそれ程でもない、静かなスタートだ。

判決書が送達された。

対アイフルの3名分、

主文に目を通すと、本件控訴を棄却する。

3名とも完全勝訴だ。



アイフルの、「過払い金利息の受領は悪意でない」 「被控訴人らは約定の支払いを遅滞したので

期限の利益喪失した」との主張はすべて退けられた。

この論点で負けることはなくなった。

 ただ、Aさんの場合、途中で支払に窮して、支払い方法を変更する和解契約を結んでしまった。

アイフルは、この和解で、Aさんの過払い請求権も消滅したと主張してきた。

この争点が少し気になったが、

裁判所は次のように判示して、Aさんも完全勝訴となった。



1 ・・・・継続的な超過利息の支払いにより、既に法定残債務は存在せず、約※万円の過払い金が発生し

 ていたことは明らかである。


2 証拠(甲※)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人Aが本件合意をしたのは、

 被控訴人Aが取引履歴の 開示も受けず、過払い金の発生に気付かないで控訴人との関係で自己が債

 権者でなく債務者であると誤解していたため、本件合意に応じたということである。

 上記誤解は、本件合意を動機付けた最重要事実に関する誤解というべきであるから、法律行為の要素に

 関する錯誤に該当する、したがって、本件合意に応じるとの被控訴人Aの意思表示は、民法95条に照ら

 して無効であり、本件合意の清算条項(和解で確定した以外に債権債務関係が存在しないという合意)も

 無効となるから、被控訴人Aは、控訴人に対する過払金債権を失わない。


3 本件合意は、民法所定の和解契約であって、互譲がされた結果として成立した権利義務に関する確定

 効(民法696条)を有するから、互譲された事項に関する誤解を理由に本件和解合意の錯誤無効を主張

 することは許されない。
 

 しかし、民法696条は、互選された事項以外の事項について誤解があった場合に、その誤解を理由とす

 る和解契約の錯誤無効の主張を制限する趣旨の規定とまで解されない。
 

  本件合意では、過払金は何ら互譲の対象となっていないから、過払金の存否に関して誤解があったこと

 を理由に本件合意の錯誤無効を主張することは民法696条によって制限されないと解される。

 なお、被控 訴人Aの上記誤解は軽率な勘違いとまで認めることはできないから、民法95条ただし書きの

 適用はないものと解される。        

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Last updated  2014.08.18 19:09:10
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