2014/10/24(金)10:22
オリコとの過払い本人訴訟 第2回期日前に好条件で和解になる
「Aさんの過払いの件で和解の話し合いをしたいんですが?」
オリコから電話があったのは3日前。
「ちょっと待ってください、この案件は地裁管轄で、私には代理権がありません」
「あっ、そうですね、それでは和解案を本人に伝えて貰えますか」
「伝えるだけなら構いません」
請求額が元金で140万円を超える場合は、司法書士には代理権はない。
書類作成人として、本人をサポートしていくだけである
この辺を気をつけないと足をすくわれてしまう。 オリコはあの富山判決の当事者でもある。
さて、オリコの提案は元金の9割、返還時期は来年の5月というもの。満額希望のAさんには到底呑める条件ではなかった。そして、過払い利息込のほぼ満額、返還時期も短縮のオリコからの再度の提案をAさんは受け入れた。
もう少し、長引くかと思っていたが、第2回期日前にすんなり好条件で和解になった。オリコもこれから訴訟追行していくには、代理人弁護士選任等の問題もあり得策でないと判断したのだろう。
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