カテゴリ:過払請求
「Aさんの過払いの件で和解の話し合いをしたいんですが?」
この辺を気をつけないと足をすくわれてしまう。 オリコはあの富山判決の当事者でもある。 さて、オリコの提案は元金の9割、返還時期は来年の5月というもの。 満額希望のAさんには到底呑める条件ではなかった。 そして、過払い利息込のほぼ満額、返還時期も短縮のオリコからの再度の提案を Aさんは受け入れた。 もう少し、長引くかと思っていたが、第2回期日前にすんなり好条件で和解になった。 オリコもこれから訴訟追行していくには、代理人弁護士選任等の問題もあり得策で ないと判断したのだろう。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014.10.24 10:22:47
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