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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2014.10.23
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カテゴリ:過払請求

「Aさんの過払いの件で和解の話し合いをしたいんですが?」

オリコから電話があったのは3日前。


「ちょっと待ってください、この案件は地裁管轄で、私には代理権がありません」

「あっ、そうですね、それでは和解案を本人に伝えて貰えますか」

「伝えるだけなら構いません」



請求額が元金で140万円を超える場合は、司法書士には代理権はない。

書類作成人として、本人をサポートしていくだけである
 

 この辺を気をつけないと足をすくわれてしまう。 オリコはあの富山判決の当事者でもある。

 

さて、オリコの提案は元金の9割、返還時期は来年の5月というもの。

満額希望のAさんには到底呑める条件ではなかった。

そして、過払い利息込のほぼ満額、返還時期も短縮のオリコからの再度の提案を

Aさんは受け入れた。

もう少し、長引くかと思っていたが、第2回期日前にすんなり好条件で和解になった。

オリコもこれから訴訟追行していくには、代理人弁護士選任等の問題もあり得策で

ないと判断したのだろう。
                       

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Last updated  2014.10.24 10:22:47
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