ある簡易裁判所に過払い金返還訴訟で出廷。
共同訴訟のAさんの請求金額は利息込みの約110万円、これと言った争点はない。
Bさんは2万円程、名義貸しと、支払い停止での時効の争点がある。
審理が始まった。
「原告に聞きますが、被告の和解案は呑めないのですか」
裁判官は、盛んに和解を進めてくる。
ちなみに、相手の和解案はAさん 100万円 Bさんは、債権債務なしの「0」和解。
「Aさんは、これと言った争点がないので、満額近い金額でなければ、和解は難しいです」
「それでは、Bさんは債権債務無しでどうですか」
裁判官と思えぬ言葉、Bさんは完済していて、債務はないのである。
これでは、請求放棄である。
「Bさんは、Aさんとは関係ありません」「2万円でもBさんにとっては大切なお金です」
「そのAさんの意向を受けて請求をしているのです」
「判決ならともかく、o和解ということは、請求を放棄することです」
「私の立場では、そういう和解はできません」
怒りの気持ちを抑え、静かにこちらの意向を伝える。
裁判官は「うーん、うん」と頷いている。
そして、
場所を和解室に移して、司法委員を入れて和解の話し合い。
Aさん、Bさんの件とも和解できず、持ち帰りになった。
Aさんは、ほぼ満額で和解できそうだが、問題はBさん。
出来るだけ多く返還させてやりたいものだ。
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