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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2014.11.20
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カテゴリ:過払請求

 Aさん、Bさん、そしてCさんの*社に対する過払い返還合同訴訟。

 第1回目の期日に出廷する。


当事務所はできるだけ何人か合同で提訴する。効率も良いし、

依頼者一人当たりの訴訟費用も安くなるからだ。

民事訴訟法38条でも

訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因

に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利

又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする』 と定められている。

 

ところが本日の裁判官の第一声。

「こういうこと(合同訴訟)は止めて貰いたいんだ、和解に成るならいいんですが、

論点が違う一件、一件判決を書くのが大変なんですよ」

と思わぬ言葉。

決して法律に違反していることをしているわけでない。

この裁判官、自分の都合しか考えていない。

 

ぐっと気持ちを堪えて、

「心配いりません、その業者とは、今までほとんど和解になっています。

「和解の話し合いはこれからです、訴外で和解が成立したら取り下げますし、

裁判所で和解の話合いすることも可能です」


これで裁判官も気分を直したようで

「それでは次回の期日は・・・ ・・・」と審理は終了した。


裁判官に逆らっても仕方がない、敵に回せば損だ。

本当に色々の裁判官がいるから注意が必要だ。

ちなみに、*社とは利息込のほぼ満額でほとんど和解になる。

 

                                        マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き






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Last updated  2014.11.20 12:38:54
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