カテゴリ:過払請求
ある裁判所の和解室 司法委員を交えて過払い金返還の和解交渉。 相手は、取引の途中に利息を法定利率に変更しただけなのに、 「分断だ、利息制限法の取引は過払い金が発生しないし、悪意の受益者でない」 といつも奇妙な主張をしてくるあの※社 今回も同様の主張をしてきた。
私から口火を切る 私 「和解するなら、提訴後の利息は免除します」 司法委員 「ということは 請求どおりということですね、被告はどうですか?」 ※社 「分断ですから、過払い金は○〇万円(請求額の半額以下)しかなりません」 私 「分断ではないですよ、完済しないで債務を残したまま利率を変更しただけですよ」 ※社 「そんなことないですよ。では、完済していればすべて分断ですか? 本件は何回も完済していますよ 」 私 (また、関係ない話が始まった) 司法委員 「完済、完済と言いますが空白期間は何日ぐらいあるんですか?」 ※社 「・・・・ ・・・?」 司法委員 「それに本件は、原告の言うとおり分断ではないと思いますよ」 「最高裁で示されたいくつかの特段の事情をあてはめてみたらいかがですか?」
これで、※社も観念、和解金額もどんどん吊り上がってきて、 最終的にはほぼ満額で和解となった。
今回はこの優秀な司法委員に助けられた。 「弁護士の先生ですか?」と尋ねても、「司法委員です」というだけで職業を明かさなかった。 余程、勉強しているのだろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.01.31 07:22:52
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