カテゴリ:債務整理
このような珍しい光景が、法廷内では3回程続いている。
「原告から期日の申し立てがありましたら、再度呼出状を送りますから、 その時また出廷してください」 本人は何のことか、分からずポカンとしている。
時効の利益(借金の消滅 )を受けることができない。 せめて親切心で専門家に相談を勧めたのだろう。
時効期間が経過した借金でも、債務者が時効を援用しない限り、 業者は支払督促、訴訟等、裁判上の請求はできる。 何もしないで、ほっといたり 裁判に出廷しても自ら時効を援用しないと、もはや時効は援用 できなりくなりますので、気を付けて頂きたい。
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Last updated
2015.04.23 11:09:21
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