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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2015.04.22
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カテゴリ:債務整理


ある裁判所の法廷内、傍聴席で自分の順番を待っている。

目の前では次々と審理が行われている。

訴えた金融業者の原告は欠席、被告だけがぽつんと座っている。

この業者は 支払督促を乱発して、そして異議申立をされても、自ら出廷しないようだ。

このような珍しい光景が、法廷内では3回程続いている。



「今日は、原告が欠席のため、何もできません」

「原告から期日の申し立てがありましたら、再度呼出状を送りますから、

その時また出廷してください」

裁判官が、何もわからない被告に丁寧に説明している

そして、「随分古い借金だから一度、専門家に相談したらいかがですか?」

 本人は何のことか、分からずポカンとしている。



どうやら、時効期間が過ぎた借金らしい。

しかし、本人が時効を援用(主張)しなければ、

時効の利益(借金の消滅 )を受けることができない。

裁判官は「時効を援用したらいかがですか?」とは言えない。

せめて親切心で専門家に相談を勧めたのだろう。

 

時効期間が経過した借金でも、債務者が時効を援用しない限り、

業者は支払督促、訴訟等、裁判上の請求はできる。

何もしないで、ほっといたり 裁判に出廷しても自ら時効を援用しないと、もはや時効は援用

できなりくなりますので、気を付けて頂きたい。

                                     マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所

 






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Last updated  2015.04.23 11:09:21
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