2016/02/06(土)11:53
「大手司法書士法人 過払い金指針を超す報酬」の報道に思う
本日の朝刊(朝日新聞) 残念な記事が目に飛び込んできた。
過払い金請求 指針越す報酬
扱い首位の司法書士法人
やっぱりという感じだ。
当司法書士法人は「指針はあくまでもガイドライン、指針を越す報酬は合法的」と回答している。
しかし、合法であったとしても、それだけで許される問題だろうか。
適正な報酬とは、依頼者に与えてた利益に見合う対価である。
例えば、過払い金請求の場合、100万円の請求額に対して、A事務所は20%の報酬で半額の50万円を取り戻した。
かたや、 B事務所は報酬26.9%だが、提訴のうえ元金100万円どころか、過払い金利息まで含んだ120万円を取り戻した。
はたしてB事務所の報酬がB事務所より高いといえるのか。
このように、この大手司法書士法人が、
今回の件が合法で、なおかつ倫理上適切であると考えいるのであれば、
指針を超えていた報酬に見合う利益を依頼者に与えていたことを説明する
必要があるだろう