アイフルの新たな期限の利益喪失の主張
「約定返済日に支払いを怠たり、期限の履歴を喪失したのだから,以後は遅延損害金利率で計算するべきだ!」 控訴審でのアイフルの新たな主張である。こんな主張が通れば、過払い金は大幅に減額され、場合によっては過払い金が「0」になってしまう。 しかし、こんな馬鹿げて主張を認めてしまう裁判官もいるようなので油断できない。 Aさんの場合も、控訴審で、この主張をされた。時期に後れた攻撃方法として却下はできなかったが、裁判官は次のように判示して、この馬鹿げた主張を退けた。「・・・控訴人の作成した取引計算書(甲1)によっても、遅延損害金が発生した後も長年に渡って残金の一括請求をせずに分割払いを受け入れること、遅延損害金を徴収している期間は、約定返還日から次の入金日までの期間のみであることからすれば、控訴人は、上記計算書により請求されている遅滞損害金以外のものについては、期限の利益を再度付与したと解すべきである」 また、本件事件は無担保ローン取引から不動産担保ローンの切り替えの論点も含んでいたが、こちらも当方の主張が認められた。 なお、判決も確定して、認容された過払い金が返還された。 依頼者の承諾を頂いたので本判決文を紹介させていただきます。