利息制限法は強行法規
以前ブログでコメントを頂いた方からメールが届いた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・T社には10年以上前から取引がありました。 今年、支払いに行き詰まり、 T社に相談したところ、平成19年1月にT社から利息無しの元金(残額20万円)のみを分割で返済することを勧められ了解しT社側から和解書が送られてきて, 署名捺印し和解してしまいました。現在月々4,000円を返済中です。 安易に和解してしまったが、今まで払いすぎているのではないかと思いある事務所に相談に行きました。 しかし、このような場合は既に和解してしまったのだから元本の減額や過払い請求は出来ないと言われ残念ながら受任してもらえませんでした。諦めきれず、以前、先生にメールで質問させていただきましたら 「利息制限法は強行法規です、利息制限法に違反した契約は無効です 和解契約以前に過払いなっていれば当然返還請求できます。 何の心配もいりません。」とのご回答をいただきましてやっぱり先生にお願いしてみようと、 このようなメールを送らせていただきました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 業者が元金だけ支払いの和解を勧めるのは、過払いになっていると考えて間違い ないだろう。 専門家の事務所に駆け込まれ、過払い請求をされたら、たまらないからでもある。 利息制限法は借りて保護の強行法規である。何の問題もない。 最初からの取引を引き直しして、払いすぎている場合は過払い請求ができるのは 当然である。公正証書で債務承認契約をしてしまった場合も、債権譲渡の際、異議なき承諾をしてし まっても同様である。 また、業者は「あなたは、高金利を納得して借りたんでしょう?」と反論してくることがある。これも問題外である。なぜなら利息制限法は強行法規だからです。