AL社に勝訴判決
Nさん対AL社の過払返還請求事件の判決書が届く 勿論、全面勝訴、相手の個別計算の主張に対して、 裁判官は「被告と原告との本件貸借は、同一の貸主と借主との間で取引支店を同じくする 会員番号も同一の反復してなされた一連の同種の取引と認められるから、 充当計算においては、一連の取引として計算するのが相当である。 よって一連一体の取引としてなした原告の充当計算は肯認できる」 と判断された。当然の結果である。 さて、強制執行か!! とりあえず相手に電話する。 私 「お世話になります。訴訟中のNさんの事件の判決書が届いたんですが・・」 「お支払いはしていただけるんですか?」 AL社 「恐れ入りますが、事件番号を教えて頂けますか?」 私 「はい、事件番号は0000です」 AL社 「ちょっとお待ちください・・・」 「こちらにはまだ届いていないようですね」 「届きましたらよく検討させて頂きお支払いをさせていただきます」 「こちらからご連絡いたしますからお待ちいただけますか・・」 訴訟中と違い、紳士的な対応だ、観念したのか。 夕方、判決文が届いたのか、以下のような文面のファクスが送られてきた。 ........................................................................ 平成19年6月14日 司法書士 00様 拝啓 時下ますますご清祥の段,お喜び申し上げます。 下記事件の判決に基づくお支払いを平成19年7月00日にご指定の口座へ ご送金する予定です。つきましてはご送金先の口座と当日のご請求金額を ご指定頂きたく ご連絡いたします。 敬具 記 00裁判所 平成19年(ハ)第000号 事件名 不当利得請求事件 原告 N .......................................................................... 素早い対応、以前とは全然違う。強制執行を恐れているのか? 金融業者が差押されたら, 様にならないだろう。 入金予定の00日までの利息を付加して請求書を送る。