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カテゴリ:悪徳商法について
先物取引は、取引する商品の相場によって大きく変動するため、短期間で大きな利益が得られる場合がある一方で、逆に短期間で大きな損失をこうむることがあるので、利益や元本が必ずしも保証されるわけではありません。ですから、先物取引は、常に元本割れの危険性と隣り合わせの取引であると考える必要があります。
それにもかかわらず、先物取引の勧誘では、ハイリスク・ハイリターンと言われる取引であるにもかかわらず、電話やダイレクトメールなどにより、「絶対儲かります」「必ず儲かります」といった勧誘や、一度断ったにも関わらず再度勧誘を繰り返しているケースが少なくありません。そして、先物取引業者の口車に乗って契約をして、業者の言うままにお金を振り込んでしまい、結果的に大きな損失を生じた被害者が増加しているのが最近の傾向です。 また、先物取引には国内先物取引と海外先物取引に分かれています。このうち、国内先物取引については国の免許が必要ですが、海外先物取引については何の規制もないことから、国内先物取引よりも自由である反面、規制がゆるいことに伴うトラブルが少なくありません。 クーリングオフについては、海外先物取引については基本契約締結日の翌日から14日以内であればクーリングオフによる契約解除が可能です。しかし、国内先物取引については、クーリングオフの適用対象外となっています。ただし、国内先物取引の場合であっても、消費者契約法による不実の告知(「絶対儲かる」「必ず儲かる」などによる勧誘)等による契約の取消を行なうことができます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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