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白石行政書士事務所(岡山県倉敷市)ブログ分室

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2006.07.23
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(1)許可を必要とする営業の範囲
一 1件当たりの金額が500万円(税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合 
二 建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150平方メートル以上又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負うとする場合
三 公共工事を発注者から直接請負おうとする場合

 建設業許可は、上記の工事を請負おうとする場合に必ず必要とされています。すなわち、許可を得ずに上記の制限を超える工事を施行した場合、建設業法違反として、刑事罰の対象になります。

(2)建設業許可の種類
1.許可行政庁
一 岡山県知事許可(岡山県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合)
二 国土交通大臣許可(岡山県に本店を置き、岡山県以外の都道府県に営業所を設けて、本店・営業所ともに建設業を営む場合)

2.許可区分
一 特定建設業許可(元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が3,000万円【建築一式工事は4,500万円】以上となる場合)
※特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
二 一般建設業許可(下請代金が上記を上回らない場合)

(3)建設業の許可業種(28業種)
●土木工事業 ●建築工事業 ●大工工事業 ●左官工事業 ●とび・土工工事業 ●石工事業
●屋根工事業 ●電気工事業 ●管工事業 ●タイル・レンガブロック工事業 ●鋼構造物工事業
●鉄筋工事業 ●舗装工事業 ●しゅんせつ工事業 ●板金工事業 ●ガラス工事業 
●塗装工事業 ●防水工事業 ●内装仕上工事業 ●機械器具設置工事業 ●熱絶縁工事業   ●電気通信工事業 ●造園工事業 ●さく井工事業 ●建具工事業 ●水道施設工事業   
●消防施設工事業 ●清掃施設工事業

(4)一般建設業の許可基準
 建設業許可を取得するためには、次の4つの要件を全て満たしていなければなりません。

1.経営管理能力の確保(経営業務管理責任者の配置)
 許可を受けようとする業種の建設工事を行っている会社で常任の役員経験を通算5年以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員として1人以上いること(個人事業主としての経験については、所得が事業所得となっていること)

2.技術力の確保(専任技術者の配置)
 国の定めた資格要件を備えた技術者を、1人以上常勤で配置していること

3.誠実性
 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。

4.財産的基礎
 500万円の資金調達能力があること

(5)特定建設業のより高い基準
 特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業の基準のほか、特に技術力と財産的基礎についてより高い内容が求められます。
1.1級相当の技術力を有すること

一 指定7業種
(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)
 施工管理技士・建築士等にあっては1級の資格者、技術士又は国土交通大臣が特に認めた者を常勤で配置すること
二 指定7業種以外
 一般建設業許可の専任技術者の要件及び指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置すること

2.資本金が2,000万円以上であること

3.許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること
一 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上
二 自己資本の総額が4,000万円以上
三 欠損がある場合、その額が資本金の20%以内
※この要件は、技術力については常時、財産的基礎は新規取得の際と、5年ごとの更新時にも適用されます。従って、技術者が欠けた場合や、更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定許可を継続することはできません。一般許可を再取得する必要があります。
                       (建設業許可手続き その2へ続く)





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Last updated  2006.07.24 08:17:38
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