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カテゴリ:建設業許可などその他の業務
(6)経営業務管理責任の要件
経営業務管理責任者とは、経理や業務などの面で特殊性が高い建設業にあって、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ指定していただくもので、次の3つの要件のいずれかに該当することが必要です。 一 許可を受けようとする業種の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験又は個人事業主としての経験が5年以上あること 二 許可を受けようとする業種以外の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験又は個人事業主としての経験が7年以上あること 三 許可を受けようとする業種で、経営業務の補佐経験が7年以上あること ※許可申請する会社の常勤の役員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可申請をすることができません。また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合は、許可を維持することはできません。 (7)専任技術者の要件 専任技術者は、確実な施工管理を行うための技術面を指揮総括する人です。従って、国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。また、免許資格によって担当できる業種が異なりますのでご注意ください。 1.土木系の免許資格 ●技術士(建設部門・農業土木部門等) ●土木施工管理技士 ●建設機械施工技士 ●職業能力開発促進法のとび工技能士など 2.建築系の免許資格 ●建築施工管理技士 ●建築士 ●木造建築士 ●職業能力開発促進法の建築大工技能士など 3.その他の免許資格 ●電気工事施工管理技士 ●管工事施工管理技士 ●造園施工管理技士 ●電気工事士 ●電気主任技術者 ●消防設備士 ●職業能力開発促進法各技能士 4.実務経験者 ●高等学校又高等専門学校、大学の専門課程を卒業し、3~5年の工事施工実績を有する者 ●1業種につき10年以上の工事施工実績を有する者 ●建設大臣が有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者 ※実務経験で許可を取得しようとするときは、実際に経験した施工内容を書面にて証明する必要があります。このためには、証明しようとする期間分、実際に施工した工事の契約書、発注書、請書等の原本を提示していただくことになります。 (8)許可申請手数料 ●建設業の許可申請にかかる手数料については、下記のとおりです。(平成18年4月1日現在) ●変更届については許可手数料は不要です。 ●知事許可申請については「岡山県収入証紙」を、国土交通大臣許可申請については「収入印紙」(※)「を、許可申請書正本の所定欄に貼付して提出します。 ※国土交通大臣許可の新規申請、及び知事許可を国土交通大臣許可に切り替える場合には、収入印紙ではなく、あらかじめ日本銀行歳入代理店(銀行など)において登録免許税15万円(一般と特定の同時申請の場合は30万円)を納付し、その領収書を貼付します。 ●1つの許可申請により、更新申請と追加申請をしたり、業種別に一般許可と特定許可の両方を申請したりすることができますが、許可手数料はそれぞれの額の合計額になります。 ●手数料の額は申請する建設業の業種の数には関係ありません。 申請区分 ◆一般と特定のいずれか一方のみを申請する場合 ●新規…9万円 ●更新…5万円 ●業種追加…5万円 ●許可換新規…9万円 ●一般・特定新規…9万円 ●業種追加+更新…10万~15万円 ◆一般と特定の両方を同時に申請する場合 ●新規…18万円 ●更新…10万円 ●業種追加…10万円 ●許可換新規…18万円 ●一般・特定新規+業種追加…14万円 ●一般・特定新規+更新…14万円 ●業種追加+更新…20万円 ●一般・特定新規+業種追加+更新…19万円 ※許可換新規とは、知事許可を国土交通大臣許可に切り替えること(その逆も含む)を、一般・特定新規とは、一般建設業の許可を特定建設業に切り替えることをいいます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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