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カテゴリ:相談Q&A
【Q】私は○○市内で営業してますが、地元でミニキャバクラをつくりたいのですが、昔からスナックは有りますが、キャバクラの許可は取れないのですか?もしくは、風俗営業第二種もむりですか?
【A】地元でキャバクラを作りたいとのことですが、これはホステスさんがお客さんの接待をしますので、風俗営業の2号営業となります。2号営業については、風俗営業の禁止区域(第1種区域及び学校・図書館・児童福祉施設・病院などから50m~70m以内)以外の区域で、かつ床面積が16.5平方メートル以上あることが開業のための基本的な条件です。なお、開業に当たっては設備に関する基準や申請者及び管理者が欠格事由(営業できない者)に該当していないかどうかについても許可要件を全て満たしておく必要があります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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