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元亭主と結婚していた頃、使用していた電話の加入権は私が購入したものでした。離婚の数ヶ月前、別居のため私はアパートを借りることになったのですが、それまで使用していた電話はそのままに、アパートには元亭主の休止中の電話加入権を使って電話を設置しました。つまり、別居期間中、お互いに相手名義の電話を使用していたわけです。
当時、私たち夫婦と息子、姑の4人は公営住宅に住んでいました。その住宅への入居権利は私のものでしたから、離婚後は再びそこへ戻ることも考えて、電話を残しておいたのです。しかし、実際には離婚後、双方とも新たにアパートを借りることになりました。私は引き続き元亭主名義の電話を使うことにし、私名義の電話と交換するかたちでこれまで使用しています。 私は離婚と同時に自宅で仕事を始め、現在に至っています。今使用している電話は仕事用でもあるため、番号を変えたくはありません。しかし、名義は元亭主のままなので、ボイスワープやテレホーダイなどの手続きを行うたびに不便を感じていました。 これはお互いに電話加入権の名義を変更すれば解決することです。向こうにとってもなんら不都合はないはずです。養育費の件を話し合うついでに、この問題も決着をつけることにしました。 先日、いつものように(!)配達記録をつけ、名義変更を求める内容の手紙を出しました。でも、すぐにそのまま戻ってきたのです。見ると宛名の上には手でちぎったメモ用紙がセロテープでななめに貼られています。そこには「受取拒否」と書かれ、三文判が押してありました。元姑が書いたのでしょう、間違いだらけの稚拙な文字です。 きっと裁判所からの通知が届いたあとなので警戒しているのでしょう。いやがらせと思っているのかも。でも内容も見ずに送り返されては、まともな交渉はできません。 ダメもとでNTTに連絡してみました。 「実は電話回線の名義を変更したいのですが、名義人と直接話ができない状態でして……NTTさんのほうから連絡してもらうことってできますか?」 「それは個人の権利ですから、こちら(NTT)で書類を送れとは言えないですね~。新たに電話をひくしかないでしょうね。お金かかりますけどね」 「いや、お金の問題じゃなくって、電話番号を変えたくないんですよ」 「あ、それは新しく電話を設置した場合でも、これまでの電話番号をそのまま使うことはできますよ。ただ、名義人から『勝手に(俺の電話の)番号を変えるとは何事だ』と抗議があれば、使えなくなることもあります」 なーんだ。そうだったんだ。でも「名義人からの抗議」というのがちょっとひっかかります。要するに電話番号も名義人の権利ということなのですね。今使用している電話番号を元亭主が欲しがる理由は何一つありませんが、いやがらせを目的にそうした主張をすることは十分考えられます。 やっぱり名義を変更しておくほうがよさそうです。初調停の日につかまえて話をしようかとも考えています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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