|
カテゴリ:家庭のコト、自分の日常
先日、会社の近くの歩道を同僚と並んで歩いていたら、後ろから自転車がやってきて
ベルを鳴らされました。 ああ、自転車が来たのかと思って2人で避けたら、乗っていたご老人が通りすがりに 「はじ歩けえ」と言い捨てていきました。 同僚も私も免許があるので、顔を見合わせ「じーさんだからしょうがないけど」 と苦笑い。 この道路は首都高速の下を通る側道で、片側2車線、中央分離帯もあり 車の速度はけっこうなものです。 歩道は植え込みがあるため車1台ならぎりぎり通れるくらいの広さがあるけど、 自転車専用レーンは設けられていない。 とは言え、自転車がここの車道を通ったら絶対に危険なので、法律上はともかく 歩行者の一個人としては、歩道を通ってもらって全然構わないんですけど。 もう少し、自転車交通のルールを知って欲しいよねえ。 ベル鳴らして、自分が最優先みたいな顔して歩行者おしのけちゃダメでしょ。 自転車の歩道通行については、よくネット上で議論にもなっていますが、 自分の中でも曖昧な点もあったので、調べて以下にまとめてみました。 自転車は車両であるため、歩道が設けられた道路においては、 基本的に車道を通らなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできる。 1「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある 歩道を通るとき。 2 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合。 3 安全のためやむを得ない場合。 例としては 1.路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。 2.自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。 3.煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど 自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。 今回のご老人で言えば、おそらく70歳以上。 かつ、3-2に該当するのか、しないのか。 自動車の交通量は著しく多いけど、車道は広いんだよね。 路側帯(*)はあるけどバイクなんかも通るし。 ちなみに路側帯について調べると以下。参考 *路側帯 歩道がある場合は、路側帯ではありません。 車道ではありますが、通行区分帯外のなんでもない場所となります。 自転車は通行できますが、歩行者は通行できません。 歩道がない場合は路側帯となり、車両や自転車は通行できませんが、 歩行者は通行できます。 じゃあ、ここは路側帯じゃないから、自転車はここを通るのが正しいってこと? 実際問題アブナくない? まあ、だから自転車老人の歩道の通行はOKなんです。 ただし、自転車が歩道を通る場合には条件がある。 1.歩道の中央から車道寄りの部分を徐行すること。 2.自転車の進行が歩行者の通行を妨げる時は、一時停止しなければならないこと。 更に言うなら、軽車両である自転車のベルは、車のクラクションと同じ扱いなので 指定された場所、及び危険を回避するためやむを得ない場合以外は鳴らしてはいけない。 つまり歩行者に向けて鳴らすなんざもってのほか。 歩行者としての立場から言うと、少し離れた場所からチリンチリンして 存在を教えてくれる方がありがたいですけど。 車の交通量が多いと、自転車の音とか聞こえないのよ。 まあね、いろいろ問題の多い自転車に関する道路事情&道交法ですけど、 私が一番問題じゃないかと思うのは、自転車に乗る当人達がそういう法規制を 知らないことじゃないのかなあ。 自分から知識を取りに行かないと、学ぶ機会がないですよね。 自転車も自分と他人を守るために、講習くらい義務づけてもいいんじゃないか と思います。 あとは思いやりだね。 お互い気を遣い合って、穏やかな気持ちで通れば、事故も揉め事もないんだけどね。 道路交通法より一部抜粋 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、 歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて 当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることと されているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を 通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の 通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと 認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分 (道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下 この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、 一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で 進行することができる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|