テーマ:生活情報(432)
カテゴリ:精神障害者保健福祉手帳
タイトルの様な事を、思っている方多いでしょう
一昔前は性格上の問題、ちょっと変わった人ですまされてきた、「発達障害」。
アラフォー世代の方々は学校や職場などでも、自分の性格上の問題だから仕方ないとあきらめて来た事だと思います。境界上の方やうまくカモフラージュ出来る方ほど、一見ふつうに見えて内心では逆にしんどい思いを抱えていると思います。
周囲の「発達障害」に対する誤解も、「大した事がない」「ふつう」だと思われる事が、当事者にとって一番しんどかったりします。
しかし、合わせるしか他に方法がない、何とかこの現場で少し小馬鹿にされながらも生きていくしかないと思い、二次障害の「うつ」「対人恐怖症」を発症する方も多くおられます。
自分程度の障害?ならば、なんの社会制度対象にもならないと思われているのではないでしょうか?
実は発達障碍は、「障害者基本法」の制度対象となり、様々なサービスが使えます。ちなみに、平成23年8月5日に対象が拡大されました。
以下、厚生労働省HPより抜粋 「障害者基本法の一部を改正する法律」 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
つまり発達障害者も、障害者手帳のサービス、障害年金受給、生活支援サービス、就労支援サービスを使用する事が可能になっています。
この事は、一般的にはあまり知られていない事だと思います。今後、各種制度についてご紹介していきます。
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Last updated
2016.09.05 01:47:18
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