カテゴリ:発達障害
ひさびさに更新ができました。今、私は専業主夫をしながら精神保健福祉の勉強をしているのですが、家事・育児をしながら1日を組み立てると、時間はあっという間に過ぎてしまい「発達障害分野」の情報収集・交流、ブログ更新に手が付けられずに過ごしていました。
朝は保育所の送り出しをしてから、図書館に行き「精神保健福祉」の勉強をしています。
昼からはセミナーなどが入る事が多いのですが、何もない時は掃除、布団ほし、皿洗い、トイレ掃除、などをして、娘が帰って来てからたのしんでもらえる様なインテリアをこしらえて、保育所のお迎えにいきます。保育懇談なども私が行っています。
最近、100均に行くと掃除道具やキッチン用具に目が行くようになりました。
「精神保健福祉」の勉強については、4月から学校のテキストが届きましたが、1冊約300ページ×9冊分あります。本テキストに先駆けて全分野を網羅しているワークブックを学習して、広く浅く全体を抑えて本テキストで詳細を抑える様に計画しています。
そして今日やっと、約500ページのワークブックを読み終わりました。
こういう勉強は、最初が一番時間がかかります。はじめてみる言葉の意味の理解に苦労し、説明が浅いだけに、テキストの説明だけでは理解ができない部分があります。
わからなかったワードを拾って、調べていくことがテキスト以上に時間がかかります。場合によっては、厚生労働省の通達文や、先進の欧米諸国の論文などを読みこむことになります。
しかし、そうやって調べてはじめて知識となって蓄積されていきます。
その基本的な事柄の一つとして、「精神障害者雇用」について誤解がありました。
同法のなかでは、従業員100名以上(今年度改正で200~100に)の事業所で2%の障害者を雇用することが義務づけられています。
雇用義務を果たさなければ、雇用義務人数×月5万円の罰則金がとられます。
逆に雇用義務人数以上の人員×月2万7000円のボーナスが支給されます。
そこで、対象となっている障害者は「身体」「知的」「精神」と同じ枠組みとなっているのです。そうなると、雇用がしやすい軽度の「身体障害者」から、雇用枠が埋められやすくなります。
しかも「精神障害者」は9年前までは、この障害者雇用枠にも入っておらず、雇っても障害者雇用率にカウントされませんでした。
2005年の改正(施行は2006年4月)でやっと、雇用枠に加わり「身体」「知的」とおなじ枠組みで働けるようになりました。
現状では、他障害と同じ枠組みですが3年後の2018年には、「精神障害者」だけの雇用枠が義務づけられるそうです。
その時に、企業にとって「精神障害者雇用」「発達障害者雇用」を具体的に検討する機会が訪れます。そこが、私にとっても「発達障害者雇用」にとってもチャンスであると思いました。
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Last updated
2016.09.17 14:57:59
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