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東京狛江の行政書士相馬浩平 アルコール依存症からの脱出!!  飲んでたまるか!!日記

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東京都の「事前計画書」

 
相馬行政書士事務所
自動車リサイクル法ニュース Vol.1


 5月24日より自動車リサイクル法の「解体業・破砕業」許可申請対象事業者に対する、東京都の「事前計画書」の受付が開始されました。
 「事前計画書」の提出により「解体業・破砕業」の許可申請がスムーズに
進みますので、該当する事業者はお早めに手続きされることをお奨めいたします。
(提出にあたっては事前の予約が必要ですのでご注意ください)

対象となる事業者
1. 廃棄物処理法の許可を受けていない、解体・破砕業の事業者 
2. 新規に自動車リサイクル法による解体・破砕業を開始する事業者


参考 既に平成16年7月1日現在、以下の廃棄物処理法による業の許可を受けている方は、
平成16年7月1日から同年9月30日までに、「みなし許可」の申請をすればOkです。

解体業
廃棄物処理法による、 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可、一般廃棄物収集運搬業、処分業の変更許可
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可

破砕業
廃棄物処理法による、 産業廃棄物処分業の許可、処分業の変更許可


(1)自動車リサイクル法の解体事業者とは?
使用済自動車から部品取りを行う事業者は、原則自動車リサイクル法の解体業の許可が必要です。
例外 自動車の所有者の依頼でカーステレオ・カーナビなどを取り外すことは解体業に該当しません。

(2) 自動車リサイクル法の破砕事業者とは?
廃車ガラの破砕を行う他、破砕の前処理(プレス・せん断)を行う事業者も含まれます。

 つまり、解体業者の方でプレス機や重機でプレスを行う場合は、破砕前処理として、
解体業の許可に加え、破砕業の許可も必要になります。


東京都の場合、事前計画書を提出し、東京都から許可基準を満たしているかどうかの
確認・指導を受けた後に、本申請をすることとなります。
ただし「事前計画書」を提出しなければ許可が受けられないということではありません。
必ず提出しなければならないものではありませんが、提出しないと
手続きによけいに時間がかかることが予想されます。

「事前計画書」の提出・審査は東京都に支払う手数料等はありません。
 相馬行政書士事務所は東京都の「事前計画書」の提出からフォローいたします。

提出先
【23区・島しょの区域】
東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 審査係 自動車リサイクル法担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1  (都庁第二本超者9階北側)
電話 03-5388-3571 FAX 03-5388-1381

【多摩の区域】
東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査係
〒190-0022 立川市錦町4-6-3 (東京都立川合同庁舎4階)
電話 042-528-2693 FAX 042-522-9511

自動車リサイクル法の申請手続きの相談は
相馬行政書士事務所へ


201-0005 東京都狛江市岩戸南1-22-18
mail: ap7k-sum@asahi-net.or.jp
tel/fax: 03-3480-4998
mobile: 090-6173-1947
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