個人情報保護法用語集-vol.3 「個人情報」の定義 3/レジュメ完成
個人情報保護法用語集-vol.3「個人情報」の定義33,特定の個人を識別することができる情報条文上では「氏名、生年月日により」「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるものを含む」としています。上の氏名、生年月日はあくまで一例ですので、誰の情報だか誰が見ても分かるような情報は「個人情報」になるということです。そのかわり個人に関する情報をもとに作られた統計情報、「東京都の行政書士の合計、○○人」は、個人情報になりません。そのかわりと言ってはなんですが「東京の迷走行政書士」は、googleで検索すると一発で誰か分かるので、個人情報になります。専門用語で言うと、これを「個人識別性」といいます。次に、「他の情報と容易に照合することができ‥‥」については17日の日記で説明します。人気blogランキング↑この記事が分かりやすかったらご祝儀代わりに押してくださいまし。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※17日におこなう個人情報保護法のセミナーのレジュメがやっと完成。我ながらいい出来だと思う。が、今頃出来てちゃんと話ができるのか??