|
テーマ:今日の出来事(266561)
カテゴリ:古民家
私は、古民家再生を去年2棟やりました。
今年50年ものを1棟再生進行中です。 伝統工法住宅は、通常行っている壁量計算設計法では矛盾する ことがたくさん出てきます。改修したために力が集中してかえ ってもろくなることもあります。 通常の設計法と伝統工法の乖離を埋めるために認められた設計 法が「限界耐力設計法」です。認められたのは平成12年です のでつい最近のことです。 大きな違いは、「筋交い・金物」を使わなくてもすむことです。 私も古民家再生や120坪農家住宅なぞやらなけば縁のない設 計法でした。 阪神震災から建築構造の法律が揺れ動いてきましたので、この辺 で自分なりに整理したいと思いました。長くなるし時間もかかる ので何回かに分けて書いていきます。 1.建築基準法はいつできた? 建築基準法は昭和25年にできました。同時期に建築士法もでき 1級建築士、2級建築士が誕生しました。 筋交い等で補強した「耐力壁で外力に耐える工法」の誕生です。 それまでの建築との違いは・・・・ ・耐力壁(筋交い)を重視する一方、継ぎ手・仕口を簡略化した住宅急増。 ・布基礎、大壁仕様、断熱仕様の奨励。 ・地震による大量破壊の反省の上での法律。計算しやすい。→普及しやすい ・昔から伝承されてきた伝統工法の家が、都市計画区域ではできなくなって しまった。 ・都市計画区域エリアが昭和25年当初は市街地部に限られていたのでその 区域以外は確認申請の義務もなく、伝統工法は生き残ってきた。 ・年々都市計画区域が広がっていき、伝統工法による家はできなくなってし まった。 もうひとつのブログも見てね! FC2ブログ『建築はおもしろい』 当社のhpも見てね ![]() ←ポチッと押してご協力お願いします。元気の源です。
Last updated
2007.02.10 10:55:45
コメント(0) | コメントを書く
[古民家] カテゴリの最新記事
|
|