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カテゴリ:相続
特別受益とは、 相続人が、遺贈や、婚姻・縁組・生計の資本としての贈与など、 相続人が被相続人から財産の譲渡を受けることです。 特別受益によって得た財産は、 相続財産を計算する際に、持ち戻して計算します。 したがって、特別受益額が法定相続分よりも少ない場合は、 法定相続分までの遺産をもらえますが、 法定相続分を超えて特別受益を受けていたときは、 なにも遺産をもらうことはできません。 しかし、相続分を超える特別受益は、 返還する必要はありません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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