相続人がいないときは?
相続人が一人もいない場合を”相続人不存在”といいます。相続人不存在の場合、相続財産はどうなるのでしょうか?相続人不存在の場合、相続財産は、 1、特別縁故者がもらえる。 2、共有者がもらえる。 3、国庫に帰属する。ケースにより上記の3つに別れます。 ------------------------------------------------------------------ 特別縁故者とは、被相続人と生計をともにしていた人や、 被相続人の療養看護をした人などです。 特別縁故者は、財産がもらえるように裁判所に請求することができます。 2の共有者とは、 たとえば被相続人と、土地を共有していた人などです。 この場合、土地を共有していた人は、 特別縁故者が現れなければ、被相続人の共有持分を取得します。 そして、 特別縁故者も共有者もいないときには、 相続財産は国庫に帰属します。