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カテゴリ:カルテ紛失の謎
4月18日。
全てが滞っている状況なので自分なりに色々と情報を集めたり、調査・諮問などが迅速に行くようにと動きまわった。 法律の解釈が分からない点は、弁護士会が設置しているホットラインも利用した。 今回の個人情報開示請求決定書は公文書である。カルテ紛失理由も推測で記載しているが誰が読んでも、おかしな理由である。 私「公文書の記載に虚偽があった場合はどうなるのですか」と聞いてみた。 弁護士「勿論、虚偽記載は問題あり。しかし、その記載が本人にとって有利・不利の場合で異なる」 つまり、虚偽記載でも本人が気にしないのなら問題なしということを初めて知った。なるほど、そのように解釈するのか・・・ 次に都道府県に設置されている、苦情審査委員制度の担当窓口に電話相談を試みた。 異議申立(審査委員会)の流れにのっているなら口出しはできないが、書類提出等が遅いことに対しては大学へ確認等ができるとのこと。折り返し連絡をもらうことになった。 しばらくして苦情担当者から電話がはいったが 開口一番「S大学に恨みをもっているのでしょう。」 この一言に私は絶句した。なぜならこれはS大学関係者から伝わった内容であるからだ。どうやら苦情処理担当者は大学の関係者を呼んで、話しを聞いたようだ。その折に、お互いに苦情処理担当者同士ということなのか愚痴話に進展したようである。 それにしても大学関係者の辞書には患者の守秘義務という言葉は存在しないようである。 書類提出期限が遅れている件に関しては大学内部で調整中で4月19日には連絡を入れるとのことであった。 4月19日に、大学担当者より不機嫌極まりない声で電話がはいった。異議申立の理由書などは、内部稟議中で2~3日には異議申立担当の本庁へ届ける。遅くても、今週中には間違いなく届けますと明言したが、この約束は果たされなかった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
October 25, 2005 03:31:20 PM
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