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カテゴリ:カルテ紛失の謎
審査会の答申がでたあとに都道府県からは何も処分がでないのかと、ある人物から尋ねられました。
私も言われるまで気がつかなかったのですが「公文書紛失」という事態に全く処分なしということはないはずです。 政令指定都市の為、保健所と都道府県と主体は別になっています。既に保健所より「指導処分」がでていて、都道府県は処分なしは確かにおかしい話しです。 試しに人事課に匿名で懲戒処分の基準を聞いてみると、報告が上がってこない限り検討しないが、簡単に処分すると労働組合がうるさいそうです。 私の今回の事案は未だ上がってきていないが、担当部署の様子をみておくと言ってくれました。 答申がでた後も、S大学と都道府県庁は沈黙を守ったままでした。 それには理由があったのが、しばらくしてからわかりました。 後日、その書類を手にしたとき、再び怒りがこみ上げてきました。 この辺りから、個人情報保護法が施行されてから初の答申ということで、他の方の為に手引書のようなものを作成しようかと考えていましたが、自費出版する予算もないので、最終的にブログという手法をとった次第です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
November 24, 2005 03:09:50 PM
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