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polestar@ Re[1]:一泊2日・・・・(06/25) 空20050601さん >一泊2日で3万円・・・…
空20050601@ Re:一泊2日・・・・(06/25) 一泊2日で3万円・・・検査代、治療代、…
polestar@ Re[1]:寝るのが趣味(06/05) 空20050601さん >周りは、暴れるより寝て…
空20050601@ Re:寝るのが趣味(06/05) 周りは、暴れるより寝ていてくれた方が楽…

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November 29, 2005
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カテゴリ:カルテ紛失の謎
平成17年3月18付けで行われた異議申立てについて、行政不服審査法第47条第2項の規定により、次のとおり決定する。

[主文]
本件異議申立てを棄却する。

[事実]
1.異議申立人(以下、申立人)は平成17年2月9日、個人情報保護条例第14条第1項の規定に基づき、知事に対し「○○に係る××科の診療録の入院外来全てに係るもの」の開示請求(以下、本件開示請求)を行った。

2.知事は本件、開示請求に対応する個人情報(以下、本件個人情報)として、「○○さんに係る××科の診療録(平成11年5月10以降の外来分及び平成12年8月30から平成12年9月28日までの入院分)を請求に係る個人情報の内容として特定し、その旨を申立人に対し、個人情報開示決定通知書によって通知するとともに、「○○さんに係る××科の診療録(平成12年5月2日から平成12年5月6日まで及び平成12年8月14日から平成12年8月20までの入院分)(以下、本件公文書)」については、「平成16年4月の診療録の中央管理への移行の際に紛失したと思われるため。」との理由により、その旨を申立人に対し、個人情報開示(不存在)決定通知書によって通知(以下、本件処分)した。

3.申立人は平成17年3月18日、知事に対し、本件処分を不服として、行政不服審査法第6条に基づき、異議申立てを行った。

[申立ての要旨]
申立人は、本件処分の取消しを求めて、次のとうり主張する。
1.不存在理由にある「平成16年4月の診療録の中央管理への移行の際に紛失してしまったと思われるため」という文言は明らかに事実確認ができていない事が明白である。
2.医師法第24条第2項の定めにより、同条第1項に該当する診療録は当該病院の管理者が5年間これを保存しなければならないと定められており、その期限内にも係わらず診療録を紛失している。
3.保険医療機関(特定承認保険医療機関含む)及び保険医療養担当規則第9条の定めにより診療録は、その完結日から5年間保存とする責務を負っているにも係わらず、その期限内に診療録を紛失している。

[決定の理由]
1.本件個人情報について
本件個人情報は、申立人に係るS大学病院附属病院××科の診療録に記載されているものである。

2.本件処分の妥当性について
ア 本件公文書の保存について
診療録は医師法第24条第1項の規定により作成される診療についての記録であり、医師が診察を行った場合には遅滞なく作成しなければならず、同条第2項の規定により、病院に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院の管理者が5年間保存しなければならない。
 したがって、本件公文書は本件処分を行った際には、実施機関において適正に保存しなければならないものであった。

イ 本件公文書の管理状況について
診療録の捜索については申立人から開示請求がなされた後、更には、本件処分の決定をした後も継続して行ったところであり、これまで事務局及び××科職員延べ49人、捜索箇所14箇所、延べ捜索時間177時間にわたる捜索を行ったが発見に至らなかった。
なお、××科担当医から、これまで当該診療科に所属した医師15名に対し、延べ9日間にわたり面談又は電話連絡により聞き取り調査を行ったが、診療録の所在を確認することができなかった。
 また、実施機関における入院に係る診療録については、一入院ごとに一冊の診療録を作成するという取扱いとなっており、××科が入院病床を設けた平成12年4月から平成13年10月ごろまでは、退院された患者の診療録を、おおまかに退院日の順に並べて診療科の教室に保管するにとどまっていたため、結果として部分的に紛失したものと考えられる。

ウ 申立人の主張について
申立人は、条例の原則期間である14日間以内に開示が行われたが、条例には必要な場合には開示期限を延長することができるとあるのに、診療録の一部紛失という重要な事態にもかかわらず期限を延長することもなく開示していることから、本当に念入りな捜索を行ったのか、いささか疑問が残ると主張するが、上述のように実施機関において、全力の捜索が行われたものである。
 また、申立人は、今回の申立人の診療録はすべてが紛失ではなく、外来診療録と入院診療録の一部が残っているのも不自然であり、不可思議な現象としか思えないと主張するが、上述のように××科においては、診療録に一連の管理番号を付けずに管理するなど、おおまかな退院日の順に並べて診療科の教室に保管するにとどまっていたため、結果とした部分的に紛失したものと考えられる。
 さらに、申立人は××科から平成13年に発刊されている書籍には、申立人も症例として12ページにわたって掲載されており、内容は紛失したとされる入院診療録がないと執筆が困難であると主張するが、実施機関においては、各診療科の教室に保管されている診療録と病棟で記載されている入院台帳を突合し「入院カルテ受入簿」を作成しており、当該受入簿には、申立人の診療録はすべて記載していることから、当該「入院カルテ受入簿」作成時点までは診療録が存在していたと認められ、書籍の執筆に伴い紛失したとは考えられない。

以上のとおり、実施機関における公文書の適正な管理という点では遺憾であるが、本件個人情報を不存在としたことは妥当である。
よって、主文のとうり決定する。
平成17年9月26日             △△知事 署名

[教示]
 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、△△知事を被告として、△△地方裁判所に本件処分若しくはこの決定又はその両方の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると本件処分又はこの決定若しくはその両方の取消し訴えを提起することができなくなります。






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Last updated  November 29, 2005 10:04:24 AM
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