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2007.09.04
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カテゴリ:社会保険労務士

最近は本当に朝晩涼しくなりましたね。
ベットの中が本当に気持ちよくて
朝起きるのがちょっと辛くなってきています。(笑)


今日は昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。


皆さんは介護休業という制度があるのをご存知ですか?

介護休業とは

2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態にある
家族を介護するため、要介護状態ごとに1回、
通算93日の範囲内で取得できる休業です。

労働者は、会社に介護休業の制度がない場合でも、
介護休業法を根拠に申し出を行うことができますし、
会社は制度がないことや、事業の繁忙などを理由に
休業申出を拒むことはできません。


就業規則作成の際には、育児休業、介護休業に関する
規程も忘れないようにしてくださいね。



(今日の一言)
介護休業は労働者の方の権利です。



私のサイトです。
よろしければご覧下さい。






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Last updated  2007.09.04 05:11:44
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