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カテゴリ:社会保険労務士
最近は本当に朝晩涼しくなりましたね。 ベットの中が本当に気持ちよくて 朝起きるのがちょっと辛くなってきています。(笑) 今日は昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。 皆さんは介護休業という制度があるのをご存知ですか? 介護休業とは 2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態にある 家族を介護するため、要介護状態ごとに1回、 通算93日の範囲内で取得できる休業です。 労働者は、会社に介護休業の制度がない場合でも、 介護休業法を根拠に申し出を行うことができますし、 会社は制度がないことや、事業の繁忙などを理由に 休業申出を拒むことはできません。 就業規則作成の際には、育児休業、介護休業に関する 規程も忘れないようにしてくださいね。 (今日の一言) 介護休業は労働者の方の権利です。 私のサイトです。 よろしければご覧下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.04 05:11:44
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