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カテゴリ:社会保険労務士
事業所を移転された場合の 社会保険・労働保険の手続きは 以下のとおりとなります。 1)社会保険関係 適用事業所所在地・名称変更届(管轄内・管轄外)を 旧所轄の窓口に提出します。 添付書類としては登記簿謄本(履歴事項全部証明)の原本が必要です。 2)労働保険関係 <所轄労働局の管轄内の移転場合> 名称、所在地等変更届を新所轄の監督署or労働局に提出します。 <所轄労働局の管轄外の移転場合> 確定申告を行ったうえで、新管轄で成立手続きを行います。 3)雇用保険関係 雇用保険事業主事業所各種変更届を新所轄の安定所に提出します。 添付書類としては 登記簿謄本(履歴事項全部証明)、 監督署に提出の変更届コピーor成立届けのコピー、 001(必要ない都道府県もあります)原本が必要です。 以上のように、 手続きによっては提出先が異なりますのでご注意ください! ![]() (今日のひと言) 事業所移転の場合にはきちんと手続きを行ってください! 私のサイトです。 よろしければご覧下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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