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カテゴリ:労働基準法
新年度で有給休暇の発生が生じるためか 立て続けに有給休暇についてのご質問を頂いています。 そこで、有給休暇の賃金についてシェアさせて頂きます。 有給休暇を取得した日は、 就業規則の規定に基づいて、 通常の勤務をしたものとして賃金を支払うか、 平均賃金を支払うことが必要です。 労使協定を締結したときは健康保険の標準報酬日額とすることもできます。 (今日のひと言) ルールを抑えよう! 私のサイトです。 よろしければご覧下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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