裁判員制度について気になること。
調べれば分かるかもしれないのですが、裁判員制度について、ちょっと気になることがあります。事実認定が裁判員で行われ、刑も決まった場合、判決文には、どのような事実認定が記載されるのでしょうか。事実認定の理由は、ちゃんと書かれるのでしょうか。先日の朝日新聞の記事で、裁判官の誘導があると問題視されましたが、そこで疑問がわいたのです。たとえば弁護人なら、従前の裁判例と比較して、こういう場合はこうなる、と反論することもあると思うのですが、これってある意味、前に裁判員が認定したことが、次の裁判員の事実認定に影響を与えるってことじゃないんですかね。事実認定ではっきりしなければ、刑法の大原則「疑わしきは罰せず」です。裁判員制度で、厳罰化されるかとなんとなく思ってたのですが、逆に無罪が増えたりして。それはそれで、冤罪防止には良いのかも。