車庫証明の取り方自動車(普通車,小型自動車)を購入するときには,必ず車庫証明(「自動車保管場所証明書」)を取る必要があります. 自動車の保管場所( 駐車場 )のある住所を管轄する警察署で手続きをする必要があります. ディーラーなどで手続きを代行してもらうと,1万円~2万円程度の費用がかかりますが, 購入者自身で申請すれば費用は3,000円程度,時間も数時間しかかかりません. 下記の手順に沿って手続きを行ってください. 1.書類を作成する前の確認事項(下準備) ・駐車場は自宅(住所のある場所)から直線距離で2km 以内ですか? ※自宅から2km 以上離れている駐車場では許可がおりません. ・自動車がきちんと入る駐車スペースが確保されていますか? ※当然の事ですが車の大きさより保管( 駐車 )スペースが狭いと許可がおりません. ・駐車場を<<賃貸>>で借りている場合 ※駐車場の大家さんに「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらいましょう. 自分で大家さんに頼みに行くか,借りたときの不動産屋さんに頼みましょう. なお,駐車場の「賃貸契約書」があると保管場所等の正確な住所を記入する ことができるため用意しておくと便利です. ・<<前に乗っていた自動車の保管場所( 駐車場 )>>を今回も引き続き使う場合 ※前に登録していた自動車との入れ替えであることを証明する書類が必要になります. 例えば,「抹消登録証明書」「解体証明書」「廃車・譲渡誓約書」等です. 必要書類は,管轄する警察により異なりますので,前もって問合せをしてください. 2.申請書類の準備 (1)「自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書」( 5枚複写式 ) ※管轄の警察署やディーラーでもらいます. ※軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書」になります. (2)保管場所の(駐車場)の「所在図・配置図を記入する用紙」 (3)「自認書」または「保管場所使用承諾証明書 」(駐車場を借りている場合) ※駐車場を賃借している場合は「賃貸借契約書」の写しで代用できます. 但し,契約書の中に契約期間以後も継続使用できる文言を記入する必要があります. ※保管場所が自己所有の場合は「自認書」が必要になります. (4)「住民票」または「印鑑証明書の写し」「認印(三文判で可)」 3.申請書類の作成 (1)管轄の警察署(またはディーラー)から申請書類一式をもらう. (2)「自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書」を作成する. ※記入の際は,車検証あるいは抹消登録証明書を見ながら作成しましょう. (3)「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」を作成する. ※「保管場所使用承諾証明書」は,駐車場の所有者または管理会社で作成して もらいます(賃貸借契約書の写しでも可). (4)「所在図」「配置図」を作成する. ※自宅から保管場所までの地図を書きます. いくつかの目標物と自宅から保管場所までのおおよその距離を記入します. ※「配置図」には保管場所(駐車場)の位置と寸法を正確に書き, 車庫の寸法(縦×横)を記入します. また,保管場所に隣接する道路幅と保管場所(駐車場)の入口の幅も記入します. 4.書類の提出 管轄の警察署へ出向き,必要書類を窓口に提出します.受理票が渡されますので, 交付時まで大切に保管してください. ※車庫証明が交付されるまで5~10日前後かかります. 5.車庫証明の受け取り 受理票と認印を持って警察署へ行き,「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」 「保管場所標章( ステッカー )」を受け取ります. 「自動車保管場所証明書(車庫証明)」は,新規登録や名義変更の手続きの時に必要です. 「保管場所標章番号通知書」は,車検証と一緒に保管してください. 「保管場標章(ステッカー)」は,登録した自動車の後ろガラス下方に貼り付けるか,車検証と一緒に保管してください. 以上で作業はすべて完了です. 申請に要する費用(印紙代)は3,000円前後です. ディーラーなどに代行してもらうと10,000~15,000円程度かかりますので, かなりの節約になることがおわかりいただけると思います. ◆参考サイト◆ 警視庁申請様式一覧 全国車庫証明ネットワーク 都道府県によっては,車庫証明に必要な書類をホームページ上からダウンロードすることができます.現在対応している地域はこちらです. ジャンル別一覧
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