主婦の財テク(古)
どなた様からの質問に対する回答なわけですがせっかく書いたのでもったいないからのっけちゃえっと1配偶者控除は所得が38万円以下の場合に適用になります。所得とは収入から必要経費を差し引いた概念(おっしゃる利益と考えていただいても結構です)で、株式投資の場合だと売却額ー購入額ー手数料です。所得の種類によって所得額の把握の仕方は違います。パート収入には65万円の最低保証の控除があるから、よく言われる103万円(38+65)となります。このように所得の種類により把握した所得が38万円を超えれば配偶者控除は受けられません。2御主人の年収と配偶者控除の適用は関係ありません。ただ、御主人の年収が高く適用税率が高い場合、受けられないと影響の出方が違います。控除額に税率5%がかかる影響と10%、20%では税額に大きな差が出ますよね。38万円×10%=38,000円38万円×20%=76,000円あと、本人の所得が38万円を超えた場合、配偶者控除は一律受けられませんが、配偶者「特別」控除は38万円を超えても受けられる場合があります。3投信の解約金、分配金については源泉徴収(10%)で課税が完結します。源泉徴収で課税が完結してしまい、確定申告もできませんので38万円の判定には影響しません。金融商品はこういう取り扱いが多いです。株式配当については「上場株式」を「証券会社」を通じて売買して、10%の課税を受けている場合は源泉徴収で済ますこともできますし、確定申告することもできます。確定申告した場合は38万円の判定に影響します。「非」上場株式については別途取り扱われます。外貨預金利息も源泉徴収で完結です。金融商品関係は証券会社を通した一般的な取引だけなら38万円に影響しないと考えてよいかと思います。4特定口座(源泉あり)の場合は源泉徴収の取り扱いですので、源泉だけで済ますことも、確定申告することもできます。わざわざ確定申告するのは定率減税分、損益通算、損失の繰越控除を適用する意味です。確定申告しなければ判定に影響しません。年の途中では源泉のやりかた変更できなかったのではありませんか?源泉を選択していなければ確定申告して、所得(売却益)が38万円を超えれば配偶者控除は受けられません。