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2005.09.24
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カテゴリ:禁煙・タバコ関係
前回は健康増進法の中でタバコに関係ある文面を取り上げた。今回は前回の続きで「分煙」について。。。

建物内の分煙は今や大きな所だと当たり前になりつつあります。また、建物内禁煙なんていう場所も少しづつですが増えてきています。「分煙対策」で空気清浄機を置いたり、外に灰皿を置いてみたり。
今回はこの、空気清浄機について。
どうも・・・空気清浄機は煙草の煙は吸いますが、タバコの有害物質はあまり除去してくれないようです。この件は「除去しないらしい」という事で以前のブログで書きました。(空気清浄機を作っているメーカーの方から聞いた。ただし、2年くらい前です)
今回色々見ていてちょっと興味深いものがネットにありました。厚生労働省健康局から都道府県知事等宛てに通達されたものみたいですね。

受動喫煙防止対策について

この文章を読み進めていくと真中辺りで線が区切ってあります。「分煙効果判定基準策定検討会報告書」というタイトルがありますね。一部抜粋します。

>1.  屋内に設置された現有の空気清浄機は、環境たばこ煙中の粒子状物質の除去については有効な機器があるが、ガス状成分の除去については不十分であるため、その使用にあたっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要である。

>2.  受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方法を推進することが最も有効である。

1について。煙草の煙の中には「煙(粒子)」と「ガス」が含まれている。煙(粒子)については吸い取る機械もあるが、ガス成分を取り除くのは不充分。と書いてある。

残念ながらタバコの害を空気洗浄機だけでは防げないという事ですね。
ただ、煙草の煙だけが嫌なら一定の効果はありそうですね。煙草の煙の成分を吸いたくないという方は空気清浄機を首からぶら下げたりしても意味があまりなさそうです。結局は2番に書いてある喚起をよくするか、外に喫煙場所を設置する。これがよさそうです。
だったら喫煙者としては「外でタバコを吸うならどこでもいいだろう」という話になる。これはちょっと待ったなのです。マンションのベランダで隣の人がタバコを吸っている。その煙が流れてくるというのがあるそうです。こう考えると灰皿の設置場所を確認した上で吸わないと更なるトラブルの元という事ですね…

しかし市役所などでは窓を締め切った部屋で空気清浄機がフル回転、換気扇を回しているが役に立っているのか立っていないのか・・・・という場所がありますよね。これを25条違反だと言ってるHPもありましが、25条の文面で「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 」と書いてあります。あくまで「努めなくてはいけない」なのです。「今の設備が現状の限界です。予算ありません」と言われればそこで終わってしまいます。ですが、私としてはまず、このような公共の場から率先して分煙の為の設備を整えるべきでないかと思います。厚生労働省自ら「空気洗浄機だけでは煙草の害は取り除けない」と言ってるのにねぇ・・・・

「喫煙場所」と書いてあるところで吸う事に文句を言う人もどうかと思いますが、喫煙場所でタバコを吸う前に一度手を止めてください。ちょっと周囲を見まわして風下に立ってタバコを吸う等の余裕があれば、喫煙者、非喫煙者のエゴの張り合いみたいにならないのでないだろうかと思います。







厚生労働省 タバコと健康に関する情報ページ
↑情報操作がない事を祈って・・・

タバコと空気洗浄機を暴露するホームページ
↑偏った意見もあるかもしれませんが、参考にはなります。
個人的には面白いとは思います。

黄
↑受動喫煙対策要望カード(イエローカード)というものもあるそうです。
25条に違反してますという旨のカードです。苦情や要望を毎回書くのが面倒な方に。(郵送してくれるそうです)





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最終更新日  2005.09.24 16:07:00
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