|
カテゴリ:カテゴリ未分類
と、いうことで、御質問を頂きました。
出産時の医療費はちょっと複雑です。 実際に出産された時の費用(分娩費用、入院に要する費用)は 出産一時金42万円と相殺されますので 42万円以上かかった場合のみ適用になります。 それ以外の出産前の定期検診費用や 出産後の検診費用は医療費控除の対象になります。 これらは、出産一時金42万円と相殺する必要がありません。 出産以外の医療費、一般的な病院代・薬代も医療費控除の対象になります。 ざっくり早い話、出産時の費用「以外」の医療費が対象です。 (本当にざっくりです。) これらの医療費の合計額が足切り額 (一般的には10万円。人によって変わる事もあるので要確認です。) を超えていれば、医療費控除の適用が受けられます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.01.27 14:46:36
コメント(0) | コメントを書く |