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静岡市の税理士 酒井文人税理士事務所通信

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2010.01.27
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カテゴリ:カテゴリ未分類
と、いうことで、御質問を頂きました。


出産時の医療費はちょっと複雑です。

実際に出産された時の費用(分娩費用、入院に要する費用)は
出産一時金42万円と相殺されますので
42万円以上かかった場合のみ適用になります。


それ以外の出産前の定期検診費用や
出産後の検診費用は医療費控除の対象になります。
これらは、出産一時金42万円と相殺する必要がありません。


出産以外の医療費、一般的な病院代・薬代も医療費控除の対象になります。


ざっくり早い話、出産時の費用「以外」の医療費が対象です。
(本当にざっくりです。)

これらの医療費の合計額が足切り額
(一般的には10万円。人によって変わる事もあるので要確認です。)
を超えていれば、医療費控除の適用が受けられます。











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Last updated  2010.01.27 14:46:36
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