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カテゴリ:企業調査、決算書で与信運用と与信管理強化
今日は、税法上の貸倒損失の「事実上の貸倒」について考えたいと思います。定義では、以下のとおりになるようですが、税務署の調査の際にも必要なようですが社内管理でも次のとおりの書類整備が必要です。契約書、株主(社員)総会議事録作成、内容証明書及び請求書の控え、貸倒れになるまでの経緯書等です。
(2)全額回収できない場合(事実上の貸倒) 法人が有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかとなったこと。担保物があるときには、その担保物を処分した後でなければ貸し倒れとして損金経理することはできないものとする。 (注記) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ、貸倒れの対象にすることはできない。明日は、最後であいまいな「形式上の貸倒」について見ていきます。 本内容は、佐藤個人の独自資料(監査役での経験論)ですが、参考資料として利用することを想定しており、貸倒れ処理を実行場合、国税庁・顧問税理士に必ずご確認願います。その実行により生じたあらゆる損害について、佐藤個人は、その責任を負いません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2004.11.26 15:27:55
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