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2019年03月25日
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東京都計量検定所が自動はかりの法規制の説明会2019年3月12日実施

 東京都計量検定所主催による自動はかりの法規制に関する説明会を平成 31 年(2019年)年3月12日(火)午後に東京都江東区新砂の東京都計量検定所2階会議室で開かれた。 対象は計量管理業務に携わる者、自動はかりの製造・修理に携わる者であり、14時30分~16時30分まで二時間の説明であった。

図は経済産業省の自動ハカリの製造・修理事業者の届出の説明図


 説明会の概要は次のとおり。

 平成 29 年に計量法関係政省令が改正され、自動はかりが特定計量器に指定され、計量法における様々な規制の対象となった。平成 30 年 8 月には、自動捕捉式はかりのJISが制定され、検定の開始に向けて本格的に動き出している。制度改正に対応して適正計量管理事業所は自動ハカリの管理体制を整備することが求められる。

 計量法が定めている自動はかりの法規制など基礎的な内容を知ることが第一義であり、また製造段階、使用段階のそれぞれに課せられる義務を理解し、適合する対応を措置することが大事だ。

 自動捕捉式はかりの技術基準は「自動捕捉式はかり JISB7607(2018)」で定められた。JISB7607(2018)に従っての検査の方法の概要、また立入検査等の内容が説明された。

 説明会の式次第は次のとおり。
1、日時 平成 31 年 3 月 12 日(火) 14 時 30 分~16 時 30 分まで (14 時受付開始)
1、場所 東京都江東区新砂3-3-41 東京都計量検定所2階 会議室A
1、募集対象者は計量管理業務に携わる方、自動はかりの製造・修理に携わる方
1、説明者 東京都計量検定所 鈴木麗子
1、内容
①自動はかりの法規制
 計量制度の基礎的な内容の他、製造段階、使用段階 それぞれに課せられる義務について説明。
②自動捕捉式はかりの技術基準
 「自動捕捉式はかり JISB7607(2018)」に定める検査 の方法の概要について説明。
③その他
 立入検査等
1、受講料は無料

【計量法の検定対象機種に新たに追加された自動ハカリに関係する法規定】(編集部)

解説-その1-民間の指定検定機関が器差のみ検定を実施する

 自動ハカリの検定は指定検定機関が実施する。指定検定機関は「民活」の理念を下敷きにしており役所では行わない。型式承認試験を受け手型式承認をうる分野は製造事業者に属することとして、自動ハカリの検定は指定検定機関は器差の検定を実施する。「器差のみ検定」という言葉が流布しているがこのことを指している。

 経済産業省は自動ハカリの検定実施に向けて「指定検定機関指定の申請の考え方(第2版)(平成30年11月30日)」「指定検定機関の申請書類の手引(第1版)を掲載しました。(平成30年11月20日)」「指定検定機関等が有すべき技術的能力の基準(電気計器に係る場合を除く。)についてのガイドライン(平成30年10月10日)などを示している。

解説-その2-自動ハカリを使っている適管理事業所は届出の手続きをする

ハカリの定期検査の「免除」扱いを受ける適正計量管理事業所は、自動ハカリが検定の対象となったことに対応して、自動ハカリの適正な管理が実施事項として法規定に盛り込まれた。「指定申請 書記載事項変更届」の提出の時期が指定されているので所用の対応をすることになる。

 すでに適管に指定されている事業所であって自動はかりを使用している事業所は、自動はかり」の特定計量器への追加に伴って、自動はかりが取引・証明用か否か、4器種か否かを問わず、届け出が求められる。

 届出の時期は、自動捕捉式はかりが平成31年4月1日~平成37年3月31日までの間。ホッパースケール、充填用自動はか り及びコンベヤスケールは、平成32年4月1日~平成38年3月31日までの間。上記以外の自動はかりは平成31年4月1日~平成38年3月31日までの間。

解説-その3-適管理事業所は定期的な 自主検査を実施する

 自動はかりの特定計量器への追加に伴い、自動はかりを使用する適管は、計量士による検査(自主検査)を定期的に実施しなければならない(法第128条第1項及び施行規則第75条第2項)。自動はかりのうち自動捕捉式はかり、ホッパースケール、充填用自動はかり及びコンベヤスケールの4器種について、自主検査の際の基準とすべき性能、器差(使用公差)等の技術基準が今後制定される。変更届出の提出後、定期的な 自主検査を実施する。

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最終更新日  2019年03月25日 15時22分22秒
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