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カテゴリ:日々雑感
本日から確定申告の受付が始まった。 リタイヤ組のトンボ、 昨年度も大規模収入 (大型宝くじ当選&プレミアム万馬券的中)や 余禄収入(遺産相続収入、不動産売却収入) もなかったので大それた確定申告はないが・・・ 反して医療費だけは右肩上がり なので医療控除申請だけある。 「申請書類」は既に作成済みであり 先ほど海浜地区税務署へ提出に出掛けてきた。 会場の税務署は確定申告時期だけ 駐車場が臨時申請書類作成会場になるため 車ではいけないので、久々にチャリで行ったが・・・ 片道30分、往復一時間のチャリ乗りは結構 疲れた。 今年はカレンダーの関係で18日(週明け月曜日)から~ 税務署到着した時点で既に長蛇の列。。。 申請提出するだけで丸々一時間も並んだ。 因みにキャッシュバックのお金は がまかつ籠スペシャル竿が半分買えるぐらい。 しっかり籠釣りシーズンの原資に充てる予定だ ps;今年から医療控除申請書類添付で領収書は要らなくなった。 但し、領収書は五年間保存だそうだ。 勿論、明細書リストは作成して提出しなければならない。 ・確定申告とは? 1月1から12月1日までの所得に対する税金を計算して申告する事を確定申告と言います。 確定申告が出来る期間は決められているので、必ず期限日までに確定申告を済ませましょう。 サラリーマンの方は、毎月の給与から所得税が天引きされているのと、年末調整で調整が完了していますので、確定申告は必要ありません。ただし、不動産所得や、株式配当など、給与所得以外の所得があった場合、確定申告が必要になります。 確定申告書を作成し、税務署に申告・納税すること。人によっては納税だけではなく、逆に払いすぎていた税金を還付金として取り戻せる場合もあります。 ・確定申告の期間 2019年(平成31年)の場合、確定申告期間は2月18日(月)から3月15日(金)までです。 遅れずに申告、納税しましょう。もしギリギリになってしまったら、郵送がお勧めです。消印有効なので、3/15に郵便局で郵送できれば、OKです!期限内に申告及び納付をしなければ、加算税や延滞税がかかることもあります。 申告期限の3月15日を過ぎてしまった場合でも申告はできるのですが、「期限後申告」として扱われ、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が加算される場合があります。申告していないことに気付いたら、なるべく早く申告するようにしましょう。 但し、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税等の確定申告は必要ありません。 ・医療費控除申請の目安額 医療費控除は年間10万円を超えたら 家族全員分の治療や診療のためにかかった医療費が年間10万円を超えた場合(所得金額が200万円以下の人は、所得金額×5%)、その超えた分を所得から控除できます。 計算の仕方は、 【医療費控除額=年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額―10万円×5%】 ・寄付をしたら控除を受けられる 国や地方公共団体などに寄付をした場合にも所得控除を受けることができます。 1年間の寄付金から2000円を引いた額が、所得税の寄付金控除額となります。所得税だけでなく、住民税からも控除される場合があります(年収、家族構成により控除上限額が決まっています)。 なお、「ふるさと納税」は納税先の自治体が5カ所までなら、確定申告の必要がない「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。これは、確定申告をする必要のない給与所得者が適用を受けられるもので、寄付した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。 1年間で6自治体以上に寄付をした場合は、自分で確定申告をすることになります。 当hpも掲載中! thank you お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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