田舎のブログ

2021/04/27(火)07:14

駐車禁止 除外指定車

障害者・人生・自分史(395)

田舎ではほとんど使う事のない駐車禁止除外指定車の標章 有効期限が切れるので更新してきました           この標章があって どこに止めても駐車禁止違反とならない訳でなく 例えば常識ですが、歩道、交差点5m以内とかはダメですね また標章だけをダッシュボード上において駐車 それだけでは、駐車違反になります 行先や連絡先も警察官にわかるよに表示する義務があります 私は、変形性両股関節症、脊椎狭窄症・・・・ その中で、下肢不自由が交付条件に該当します 下肢不自由は 下肢身体障がい者の1級~4級の認定を受けている人になり 県公安委員会に申請すると交付されます 一時期、4級では貰えなくなる法改正がありました 悪用する方が多かったのです 4級は一時期見捨てられたのですが 1年か2年後に また4級でももらえるように法改正 復活 私 5分以上静止して立って居れません 24時間痛みとの戦い、 一歩歩くだけで痛い その痛さに堪え何とか10mは歩行可  補助車あると500mは歩けるかも やった事がありません 歩行も足があがらなく、速度も一般方の半分以下 妻の速度の25%位 開脚困難、足あがらない、脚立は手の力やズボンを持って足を上げる 仰向けに寝れない こんな私でも4級で 標章交付の最低ラインになっています 障がい者の認定の基準は厳しく、定められた項目に沿って医師の診断 強い力で押され可動域なんか調べられるのです 障害程度の審査時において 整形外科の主治医になんども痛いと悲鳴 検査は事細かに記載項目があるのです そして医師の意見書も参考に県の障害認定審査を受け 交付されるのが障がい者手帳です もう一つ、三重県が交付する 思いやり駐車場利用許可証(熊野保健所第〇号)の標章 こちらは、毎日のように利用しています

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