2021/04/27(火)07:14
駐車禁止 除外指定車
田舎ではほとんど使う事のない駐車禁止除外指定車の標章
有効期限が切れるので更新してきました
この標章があって
どこに止めても駐車禁止違反とならない訳でなく
例えば常識ですが、歩道、交差点5m以内とかはダメですね
また標章だけをダッシュボード上において駐車
それだけでは、駐車違反になります
行先や連絡先も警察官にわかるよに表示する義務があります
私は、変形性両股関節症、脊椎狭窄症・・・・
その中で、下肢不自由が交付条件に該当します
下肢不自由は
下肢身体障がい者の1級~4級の認定を受けている人になり
県公安委員会に申請すると交付されます
一時期、4級では貰えなくなる法改正がありました
悪用する方が多かったのです
4級は一時期見捨てられたのですが
1年か2年後に
また4級でももらえるように法改正 復活
私
5分以上静止して立って居れません
24時間痛みとの戦い、
一歩歩くだけで痛い
その痛さに堪え何とか10mは歩行可
補助車あると500mは歩けるかも やった事がありません
歩行も足があがらなく、速度も一般方の半分以下 妻の速度の25%位
開脚困難、足あがらない、脚立は手の力やズボンを持って足を上げる
仰向けに寝れない
こんな私でも4級で
標章交付の最低ラインになっています
障がい者の認定の基準は厳しく、定められた項目に沿って医師の診断
強い力で押され可動域なんか調べられるのです
障害程度の審査時において 整形外科の主治医になんども痛いと悲鳴
検査は事細かに記載項目があるのです
そして医師の意見書も参考に県の障害認定審査を受け
交付されるのが障がい者手帳です
もう一つ、三重県が交付する
思いやり駐車場利用許可証(熊野保健所第〇号)の標章
こちらは、毎日のように利用しています