2005/07/17(日)01:08
特定社会保険労務士受験講座その2
特定社会保険労務士受験講座の話の続きです。
僕は司法研修第2ステージを受けていないので、
実際の所は知らないのですが、先日の講座で聞
いた話では、やはりその内容のピントがずれて
いたために、今回の特定社会保険労務士の受験
等に何ら影響しなくなったようです。
例えば、「あっせん」はいわゆる裁判外の紛争
処理として、労働行政的見地から解決を図る制
度ですが、司法研修の内容は司法的解決を図る
方法に主眼が置かれていたようです(すみませ
ん。何分受けていないので、伝聞です)。
ただ、それはおかしいというクレームが入り、
急遽形式的にあっせんの内容とかを取り上げた
ようですが、結局それも中途半端に終わったよ
うです。
実は、そもそもこの特定社会保険労務士制度制
定そのものから、連合会は完全に蚊帳の外だっ
たという話があります。
いつの間にか、連合会が知らない間に、制度案
が閣議決定され、参議院と衆議院で可決された
のが実態だというのです。
ええっ~??
連合会って、ADRの代理権拡大を積極的に訴
えていませんでしたっけ?
そのための司法研修だったんじゃないの??
それなのに、肝心要の時に蚊帳の外だったの?
それを裏付けるのが、今回社労士法改正により
民間ADR事業が認められますが、その事業者
として想定されているのが、全国労働基準団体
連合会(全基連)で、社労士会はその次点だそ
うです。おまけに、各県全ての社労士会が認め
られる訳ではないようです。
この全基連って、厚生労働省の外郭団体です。
つまり、特定社会保険労務士制度は厚生労働省
と司法制度改革委員会主導でできた制度という
ことらしいのですが、如何せん伝聞が多いので
なかなか実態が見えてきません。
皆さんもこの辺の情報があれば、是非交換しま
せんか?
この話まだまだ書きたいことがありますので、
次回に続きます。はあ~、何か疲れた。