社員育成(コンピテンシーによる人材育成研修)・就業規則・人事制度で会社を元気にする日々…

2005/07/17(日)01:08

特定社会保険労務士受験講座その2

特定社労士(13)

特定社会保険労務士受験講座の話の続きです。 僕は司法研修第2ステージを受けていないので、 実際の所は知らないのですが、先日の講座で聞 いた話では、やはりその内容のピントがずれて いたために、今回の特定社会保険労務士の受験 等に何ら影響しなくなったようです。 例えば、「あっせん」はいわゆる裁判外の紛争 処理として、労働行政的見地から解決を図る制 度ですが、司法研修の内容は司法的解決を図る 方法に主眼が置かれていたようです(すみませ ん。何分受けていないので、伝聞です)。 ただ、それはおかしいというクレームが入り、 急遽形式的にあっせんの内容とかを取り上げた ようですが、結局それも中途半端に終わったよ うです。 実は、そもそもこの特定社会保険労務士制度制 定そのものから、連合会は完全に蚊帳の外だっ たという話があります。 いつの間にか、連合会が知らない間に、制度案 が閣議決定され、参議院と衆議院で可決された のが実態だというのです。 ええっ~?? 連合会って、ADRの代理権拡大を積極的に訴 えていませんでしたっけ? そのための司法研修だったんじゃないの?? それなのに、肝心要の時に蚊帳の外だったの? それを裏付けるのが、今回社労士法改正により 民間ADR事業が認められますが、その事業者 として想定されているのが、全国労働基準団体 連合会(全基連)で、社労士会はその次点だそ うです。おまけに、各県全ての社労士会が認め られる訳ではないようです。 この全基連って、厚生労働省の外郭団体です。 つまり、特定社会保険労務士制度は厚生労働省 と司法制度改革委員会主導でできた制度という ことらしいのですが、如何せん伝聞が多いので なかなか実態が見えてきません。 皆さんもこの辺の情報があれば、是非交換しま せんか? この話まだまだ書きたいことがありますので、 次回に続きます。はあ~、何か疲れた。

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