社員育成(コンピテンシーによる人材育成研修)・就業規則・人事制度で会社を元気にする日々…

2006/12/18(月)13:07

ホワイトカラーの労働時間規制の除外

割増賃金コンサル(23)

今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 土曜の新聞とかに載っていると見落としがちで怖いですが、 「ホワイトカラーの労働時間規制の除外」に関し、対象者の年収下限を800~900万円とする厚生労働省の最終案が掲載されていました。 これって、てっきり新しくできる労働契約法の規定かと思っていたら、労基法の改正でした。 対象者の要件としては、 1.労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者 2.業務上の重要な権限及び責任を相当程度伴う地位にある者 3.業務遂行の手段及び時間配分の決定などについて使用者が具体的な指示をしない者 4.年収が相当程度高い者 があり、4の年収下限が冒頭の金額となるようです。 これは、本当に限定適用になりますね。 中小企業では該当者なしも大いにあり得ると思われます。 問題は現行の管理監督者の除外との関連性です。 中小企業の場合、課長職以上は残業代を払っていないケースも多く、法律と運用がかけ離れていますから…。 年収条件を当てはめたら、前述の通り、ほぼアウト。 この辺のグレーゾーンにメスが入るのか?気になります。 Blogランキング参戦中! 今日は76位です。 まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。

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