■有効期間
・普通運賃
旅行開始日から1年(未使用の場合、発行日から1年)。
・特別運賃
適用運賃の有効期間。
・航空引換証
発行日から1年。
期間の延長がなされる場合があります。
・航空会社の責任として延長されるケース
・旅行者の不慮の都合により延長が航空会社により認められる場合
■紛失したとき
航空会社が認めたときは、代替航空券を発行します。
この場合、航空会社が受ける損害について、一切迷惑をかけないという「同意書」を提出し、手数料10,000円を
支払わればなりません。
■航空券は他人に譲れるか
他人には譲れません。もし、誰かが自分の航空券をもって搭乗したとしても、航空会社は責任を負いません。
国際航空運送約款(2004年8月現在)から抜粋して要約。
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