平成18年度税制改正
本日、宅地建物取引業協会の県下統一研修会があった。平成18年度の土地住宅税制の改正案についてであるが、まだ国会にて審議中であるので、国会を通過したら決定というちょっとフライング気味の研修だ。特徴のある改正は、耐震改修を促進するための特例措置だ。遅々として進まない耐震改修に対して税制面でのバックアップをはかるようだ。昭和56年以前の旧耐震基準の住宅に耐震改修を行った場合、その工事費の10%相当額(20万を上限)を所得税額から控除されます。また、平成21年までに30万以上の耐震改修工事を行った場合、固定資産税を3年間1/2に減額されます。さらに、今まで火災保険は年末調整で控除されていたが、これからは地震保険しか控除されないそうだ。地震で火災が発生しても火災保険では保険金は出ません。地震で隣が火事になって類焼しても保険金はでません。地震で家が壊れるだけでなく、地震による火災も視野に入れて地震保険に入ることをお薦めします。平成19年から三位一体改革による税源移譲により住宅ローン減税が大きく変わる。いままでは所得税だけだったか、住民税も減税対象になるらしいが、19年からなのでそれまでに詳しく解説もあるだろう。平成19年は平成18年より大きな改革となりそうで、すでに改正案に盛り込まれている。税制面もよく勉強して、税理士さんと共に、お客様に提案をしていきたい。