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カテゴリ:税金・節税
◆最近顧問税理士になったばかりのA社からのご相談。

 A社は、B社の売掛金1,000万円が焦げ付いて困っていた。

 前の税理士さんの見解としては、B社の売掛金は、全額損切り(貸倒損失)はもちろんのこと、半分損切りすること(貸倒引当金)も、難しいということだった。
 私が新たな目で見て、損切りの可能性を探して欲しいというのがご相談のポイントだった。

 そもそも、民事再生や破産等に陥った会社なら、債権を損切りすることは簡単だが、少なくとも営業を続けている会社に対する債権を損切りするためには、「債務超過の状態が相当期間継続し、その営む事業に好転の見通しがないこと」という条件が必要だ。

 そうした理由を見つけるために、貸借対照表と損益計算書(以下、決算書という)の五期間の比較表を拝見した。
 それによると、五期前に2,000万円ほどの赤字を出しているが、それ以降は、毎年500万円前後の黒字を出していた。
儲けの少ない事業を分離したり、借入金のリスケを行ったりして、再建を図っているということだったので、それが数字にも表れているということだ。

 決算書の数字面(づら)を見る限り、確かに「債務超過の状態が相当期間継続」しているが、「その営む事業に好転の見通しがない」という条件は当てはまらない。
 結論としては、前の税理士さんと同様、“税務上の救済はない”と言わざるを得ない。

 ただし、これは、入手した決算書が正しいことを前提にしてのことだ。決算書が粉飾されていれば、結論は真逆になる
 そこで、私は、決算書の精査を開始した。

つづく>>>





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最終更新日  2008年01月30日 10時56分49秒
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