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カテゴリ:税金・節税
◆もし、B社が貸借対照表と損益計算書(以下決算書という)を粉飾していれば、売掛金1,000万円のうち、回収不能の金額を損切りすることができる。
そうすれば、A社は、毎年、ある程度の利益を出しているので、大きな節税になる。 そこで、決算書の数字を分析してみると、いくつか不自然な動きをしているものがあり、“実質赤字”になりそうな仮説が浮かび上がってきた。 難しいのは、この仮説をどう検証するかということだが、そのための対策を講じた。 それは、二つ。 (1) B社の社長に、決算書上の矛盾点をヒアリングする。 B社は、昔は得意先であったが、今は、大口の債務者になってしまい、A社の方が立場が強くなっているため、ある程度の質問には答える義務があると考えたのだ。 (2) 最近、保証協会の保証付き融資の際に、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を、税理士が作成し、ハンコを押すことを要請される。 私は、これは、決算書の適法性を税理士が証明するための書類だと考えている。つまり税理士による「監査証明書」なのである。 そこで、その制度を利用して、B社の顧問税理士から、そのチェックリストを提出してもらうのだ。 それを見れば、決算書がどの程度粉飾されているか、一目瞭然だ。 もし税理士がその提出を拒んだら、かえって粉飾の嫌疑が深くなる。 ただ、リスクヘッジとして、そのどちらもが功を奏さないおそれがあるので、さらに、もう一つの作戦を講じてみることにした・・・ つづく>>> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年01月31日 10時44分19秒
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