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テーマ:法律(493)
カテゴリ:法律
Twitterやってると、保守速報が、「大阪維新に潰されるかも」等と緊急声明を出したとのニュースが入ってきた。
色々とまとめサイトなどにも記事があるけど、単に2ちゃんの書き込みをまとめてるだけで、あんま本筋に踏み込んだ記事がなかった。せっかく法律家なんぞやってるので、俺が軽く解説してみようと思う。 なお、俺は保守速報についてはろくに知らないので、その点で間違いあるかもしれない。コメ欄で指摘してくれたら、訂正します。 まずは、問題になってるのはこの保守速報の2019年12月17日の記事。画像という形で引用しよう。 【維新にブログが潰されるかもしれません】という見出しで書かれているが、どうやら大阪市ヘイト条例とやらの規定により、通知が保守速報に届いたとのことである。 これを受けて、保守速報は「ブログが潰されるかもしれません」としつつ、支援を求めている。具体的に、今はどういう状況で、大阪市は保守速報をどうしたいのか。 まとめサイトを見てても、その辺がよくわからない。 ヒントになるのが通知書のに「条例第5条第3項本文の規定により」とあるところ。 さっそく、大阪市ヘイト条例とやらを検索してみよう。昨今のネット文化により、条例やら法律なんぞは簡単に検索できるようになってる。およそ条例には著作権なんぞなしい、皆んなに知らしめなきゃならんからね。 内容なのだけど、大阪市ヘイト条例、正式には「大阪市ヘイトスピーチの対処に関する条例」というそうだが、構造自体は非常に単純である。たったの12条しかないから、そこらの法律家なら10分もあれば大まかな内容を掴むことができる。 そこで、5条を見るとこうだ。まずは1項本文。 「市長は次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行った者の氏名又は名称を公表するものとする」 長々と引用したが、第一にヘイトスピーチの拡散を防止する措置を取ることができるし、第二にヘイトスピーチを行った者の名前を公表できる、ということになる。 拡散防止というといまいちよくわからんが、大阪市の方で「これはヘイトスピーチやで、デマやで」と発表することもあるのかもしれない。 が、たぶん問題になるのはヘイトスピーチを行った者の名前の公表というやつだろう。 この氏名の公表というの、行政法的には比較的新しいやり方で問題もあるとされるが効果は大きいだろうと言われてる。 今回のケースであれば、たとえば大阪市が、「保守速報はヘイトスピーチしてるサイトやで」と公表する、つまり悪質サイトだとお墨付きを与えることになるだろう。いや、それを超えてたとえば、「◯田×太郎は保守速報というヘイトサイトを運営してるやで」と個人の氏名まで公表するのかもしれない。 この氏名公表なんかは、された方は大ダメージだということで、条例5条3項で「公表の前に反論の機会を与えるよ」とされているのだ。 つまり、保守速報は現時点で大阪市から「ヘイトスピーチをやってるサイトだ」というふうに考えられていて、また大阪市は氏名なり名称公表の必要まであり、と考えているようだ。 さて、これから保守速報はどうしたものかな…。 もし、単に「保守速報はヘイトサイトやで」と大阪市が公表してヘイトのお墨付きを与えるくらいならそんなものかもしれない。絶対に避けたいのは、運営してる者の氏名の公表だろう。 ネットは匿名だと思ってる人も多いが実際はそうではなく、弁護士に依頼するなりして正規の手続きを取れば容易に発信者情報開示がなされたりする。特に保守速報は過去に裁判沙汰になって賠償金支払いまで命じられてるから、発信者の特定は容易だろう。 大阪市の方としても、メールじゃなくて紙の通知書を送りつけているのだから、当然に保守速報管理者の住所氏名は特定しているのだろう。 もし、保守速報の管理者の氏名が特定されたとき、それでもヘイト表現活動はできるものだろうか。やっぱりやめちゃうのか。 なお、氏名公表といっても、思い切り顔を晒してヘイト表現をしてる活動家も珍しくはない。その辺に対象できん以上、不十分なところはあるのだろうけどね。 行政法概説2〔第6版〕 [ 宇賀 克也 ] お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019.12.19 22:39:02
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