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たかたに社会保険労務士事務所

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新判例と今後の離婚事情

● 新判例と今後の離婚事情
 
 新判例の意義は、婚姻破綻の事実を直視する姿勢を示した点にある。婚姻の本質を、両性が、永続的な精神的および肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるとし、したがって、夫婦の一方又は双方が、すでに右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実態を欠くようになり、その回復の見込みが全く無い状態に至った場合には、その婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているというべきであり、このような状態において、なお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、帰って不自然であると述べている。
 破綻の原因、責任を問うことなく、破綻している状況をそのまま認めて離婚を認容する積極的破綻主義の方向に動きつつあることが確実
※ 但し、新判例も理不尽な追い出し離婚を容認したり、浮気を公認したりすることのないよう、基本的には「信義誠実の原則」という枠によって非のない妻の座を保護している。


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