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たかたに社会保険労務士事務所

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親権者以外に看護者を決める場合

【 親権者以外に看護者を決める場合 】
1.養育だけなら監護者でよい
親権は、身上監護と財産管理があるが、はっきりと色分けしているわけではなく、親権者は当然に両方の責任・権限があるのであって、離婚のときに親権者を父と決めれば、父が両面の責任者となる。母と決めれば母となる。

2.監護者の決め方
 離婚の場合、身の回りの世話、保育だけを別にして監護者を決めることができる(民法766条)つまり、親権者と監護者が別(父が親権者、母が監護者など)になる。

※監護者は離婚届に記載する必要がない
※親権者とならなかった方は、離婚したあとからでも監護者の指定を求めることができる(この監護者の指定の調停申立て)
※監護者は、監護の直接の内容である子供の養育、世話ができることのほか、そのために必要なら、居所の指定、職業許可などの権限が認められている。(民法第821条~823条)

3.監護者は第三者がなってもよい
 看護者は父母以外の第三者になってもらうこともできる。父または母が親権者になったとしても、共に、経済力、健康上などの理由で、子供の世話ができないとき、夫婦の話し合い、それができないときは家庭裁判所の審判により第三者に監護面を委託できる。
※ 母は昼間務めがあるため、普段の面倒は祖母がみているという状況では、祖母は監護補助者にすぎず、母が監護者であることに変わりはない。


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