家庭裁判所の寄託制度【 家庭裁判所の寄託制度 】1.養育費支払の窓口を家庭裁判所に寄託する方法 支払額と支払方法が確定した場合でも、長期分割払いになると、支払が滞ったり、支払に関連してまた新たな紛争が生じる恐れがある。養育費に限らず、慰謝料や財産分与も同じことが言える。 そこで、家庭裁判所の調停または審判で金銭の支払が決まったときは、当事者間で直接やり取りをしないで、家庭裁判所が受取人に通知をし、その請求により支払うという制度(寄託制度)がある。 寄託制度は、原則として支払う側が同意しなければ利用できないが、履行勧告、履行命令の措置を申し出る場合にも何かと便利である。 ※ また、調停のときに寄託によることを決めなかった場合でも、あとから寄託制度にして欲しいと申し出ることが可能 2.過去の養育費の請求 例えば、夫婦間が不和となって別居状態が続き、その間子供は母が引き取って養育監護し、養育費は妻あるいは妻の実家の父が負担してきたとすると、当該過去の妻側が負担していた養育費についても請求できるかどうかが問題となるが、この過去の養育費の請求も可能である。 したがって、過去の養育費についても、話し合いがつかないときは家庭裁判所に申し立てて、分担額を決めてもらい、これを請求することができる。 |