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たかたに社会保険労務士事務所

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業務による明らかな過重負荷とは??

一.「業務による明らかな」
⇒ 発症の有力な原因が仕事によるものであることがはっきりしている事を  言います。

二.「過重負荷」
⇒ 医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変など  をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる  負荷を言います。

● 発症の基礎となる血管病変など・・・
もともと本人が持っている動脈硬化などによる血管病変又は動脈瘤、心筋梗塞の基礎的病態のことをいいます。


● 自然経過
加齢、食生活、生活環境などの日常生活の諸々の要因によって血管病変などが徐々に悪化していくことをいいます。

● 著しく増悪させ得る
血管病変などの悪化が著しい事を言います。



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